COMPLIANCE POLICY
コンプライアンス・ポリシー
コンプライアンス・ポリシー
目的
- 第1条
- 法令等を厳格に遵守し、健全且つ適切な会社運営に努めることは、テレビカード(IC カードを含む)利用者からの信頼を向上させることになり、ひいてはテレビカードの更なる発展を通じた利用者利便の向上に資することに鑑み、コンプライアンスに関する社内態勢を構築するために必要となる事項について定めることを目的とする。
基本方針
- 第2条
当社の役員及び正社員は、以下に掲げる方針を法令等遵守のための基本方針として遵守するものとする。 - テレビカード利用者(以下、「利用者」という)の利益保護を重視した適正なサービスの提供 資金決済法その他の関連法令、社団法人日本資金決済業協会が定める自主規制規則及び社内規則等を遵守し、利用者の利益保護に十分配慮してテレビカードに係るサービスを提供し、利用者の満足と信頼を獲得する。
- 公正な取引の実施 資金決済法その他の関連法令に限らず、法令全般を遵守し、公正、透明、自由な競争及び適正な取引を行う。
- 反社会的勢力からの企業防衛 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、毅然とした態度で対決する姿勢を貫き、企業価値を守る。
- 説明責任の実践 利用者等に重大な影響を与えるような業務変更等が行われる場合は、予め情報提供を行うとともに、問合せに対し、十分な対応を行う。
実践計画について
- 第3条
法令等遵守及び適正な業務運営を確保実践するため、以下の法令遵守態勢を実践するものとする。 - 当社業務に係る法令等の改正を、主に総務部が社内に周知する。
- 特に資金決済に関する法律については、総務部が全正社員に周知する。
- 当社業務に係る法令違反を把握した部署は、総務部を経由若しくは直接役員に報告する。
- 具体的な実践計画は、別途「コンプライアンスのための実践計画」にて定める。
行動規範
- 第4条
当社の役員及び正社員は、以下の行動規範に従わなければならない。 - 利用者の利益保護
- 法令等を遵守し、利用者の利益保護に十分に配慮するとともに、利用者のニーズを尊重し、利用者に満足いただけるサービスの提供を行うこと。
- サービスの提供においては、利用者に対し各サービスに関する情報提供を適切かつ迅速に行うとともに、利用者等からの要望、相談に誠実、迅速かつ的確に対応すること。
- 正社員の健全な執務環境の保護
- 個人の基本的人権と多様な価値観、個性、プライバシーを尊重し、人種、宗教、性別、国籍、身体障害、年齢等に関する差別的言動、暴力行為、セクシャルハラスメント、いじめ等の人格を無視する行為を行わないこと。
- 正社員は自らの責任と権限に基づき業務を遂行する。また、能力向上のために自己研鑽を怠らないこと。
- 正社員は健全な職場環境を維持し、労働災害を防止し、また、自らの健康づくりを行うこと。
- 適正な業務の確保
- 誠意をもって全ての利用者等に公正かつ公平に接し、適切な条件で取引を行うこと。
- 法令等遵守はもとより、健全な商慣行、社会通念に従った営業活動を行うこと。
- 適正な会計
会計情報を正確に記録し、不適正な会計処理、誤解を与える会計報告を行わないこと。 - 社内情報、会社財産の尊重
- 在職中又は退職後を問わず、会社情報をみだりに開示、漏洩しないこと。
- 在職中又は退職後を問わず、会社情報を不適正に利用することにより、会社に損害を与え、あるいは自己若しくは第三者の利益を図ることをしないこと。
- 会社財産を私的に流用しないこと。
対応部署の設置
- 第5条
- 法令等遵守を推進するにあたり、各所属長は、法令等遵守に抵触する事例の発生については、状況に応じ、必要な報告を総務部に行うものとする。
モニタリング
- 第6条
- 正社員は、業務運営に係る倫理、法令等違反行為を行い若しくは確認したとき又は違反行為が行われていると疑惑が生じたときは、直ちに総務部を経由若しくは直接役員に報告しなければならない。
- 前項の規定に基づき報告をした者に対し、報告をしたことをもって不利益な取扱いをしないものとする。
- 第1項に定める報告状況について、総務部はその都度必ず役員に報告するものとする。
管理態勢について
- 第7条
- 資金決済法その他の関連法令の適正な業務運営を確保するため、総務部はテレビカードの発行について、発行等の実務部門から報告を受け内容を確認する。
- 総務部は資金決済法その他の関連法令に従い、財務事務所等への報告等を行う。この場合、総務部内で二重チェックを実施するものとする。
内部監査について
- 第8条
- 前条に定める管理態勢を監査するため、経理部は前条第 2 項の報告について総務部に説明等を求めることができる。また、定期的に内部監査を行う。この場合に、経理部が問題を発見した時は、直ちに役員に報告しなければならない。
重大問題の報告等
- 第9条
- 役員、従業員は、法令違反、不正行為その他適正な当社業務運営に重大な影響があると認められる問題を確認した場合には、総務部及び役員に報告するものとする。
- 前項に規定される「重大な影響があると認められる問題」とは、例えば、以下の事項をいう。
- テレビカードに係る業務に関し、法令等に違反する行為
- テレビカードに係る業務に関し、利用者の利益を損なう恐れのある詐欺、横領、背任等
- テレビカードに係る業務に関し、利用者から告訴、告発され又は検挙された行為
- その他テレビカードに係る業務の適正な運営に支障を来す行為又はその恐れのある行為であって、上記に掲げる行為に準ずるもの
- 当社が罰金以上の刑に処せられる可能性のある行為
- 役員、従業員が禁固以上の刑に処せられる可能性のある行為
- 役員は、直接又は総務部をして、問題に関与した部署に対し、速やかに事実関係(当該行為者の氏名、当該行為の概要、発覚年月日、発生期間又は発覚の端緒等をいう。)の調査を行うものとする
- 前項に基づく調査により確認された問題が資金決済法その他の関連法令等に照らして重要な問題と認められる場合は、速やかに監督当局に届け出ることとする。
- 第3項に基づく調査により刑罰法令に抵触している恐れのある事実が発覚した場合においては、警察等関連機関等への通報を直ちに行わなければならない。
- 第3項に基づく調査により確認された問題について、発生原因の分析を行い、責任の明確化や再発防止策の策定を行うこととする。
- 内部通報又は報告を行った者に対し、一切の不利益処分を行わないものとする。
再発防止
- 第10条
- 役員は、正社員等が本規程等に違反する行為を行ったか、又は行った疑いがあると認められる旨の報告を受けた場合、全員が協力して問題解決にあたり、その原因追求、その再発防止の措置を講じなければならないものとする。
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